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アルバイトをしたい

FiSSCでは、福岡県内の大学、短期大学、高等専門学校に在籍する留学生のみなさんを対象に、
通訳、翻訳など、留学生の能力を活かしたアルバイトを無料で紹介しています。

※福岡県留学生サポートセンター運営協議会無料職業紹介窓口は、厚生労働大臣より許可を受けて、無料職業紹介事業を行っています。
(許可番号:40-ム-300012、許可年月日:2008年10月1日)

登録から採用までの流れ

対象者

  • 福岡県内の大学院、大学、短期大学、高等専門学校に在籍している留学生
    (※令和4年度:福岡県内の専修学校、日本語学校に在籍している留学生も含む)
  • 福岡県内の学校を卒業後、「特定活動」の在留資格で就職活動中の元留学生

登録方法

  1. こちらのフォームに入力して登録してください。

  2. 登録時には学生証と在留カードの写真(表・裏)が必要です。
    事前に用意しておくとスムーズに登録ができます。

    記入例: 한국어 / 中文 / नेपा / Người việt nam
    ※申請がうまくいかない場合はFiSSCまでお問い合わせください。
     

    登録完了後にFiSSCよりメールでご連絡します(touroku.fissc@gmail.com)

アルバイトをする前に知っておきたいこと

※【資格外活動許可】をとる

留学生がアルバイト(報酬を受ける活動)を行う際には、資格外活動の許可が必要です。
資格外活動の許可は、留学生個人または、在籍大学経由で、入国管理局に申請します。
アルバイトを行う際は、資格外活動の許可の範囲(活動の内容、時間の上限、許可の期限)を守り、
本来の留学生の在留目的である学業に支障が出ないよう、自覚を持ってアルバイトを行いましょう。

【資格外活動時間の上限】を知る

「留学」の在留資格をもつ人の場合、入管法により、資格外活動時間の上限が下記のとおり定められています。

  • 1週間の就労可能時間・・・ 28時間以内
  • 大学の長期休暇(夏休み、冬休みなど)の場合のみ・・・ 1日8時間以内

※留学生のみなさんがアルバイトをするにあたっての留学生アルバイトガイド(PDF:1503キロバイト)を作成しましたので、ご覧ください。